税理士が答える一問一答
ウーバーイーツの確定申告でよくいただく疑問に、国税庁の基本通達・タックスアンサーの原文を示しながら、税理士が一問一記事でお答えします。ウーバーイーツならではの勘所も、記事ごとに添えています。
一記事一覧
申告書を出す期限も、所得税を納める期限も、その年の翌年3月15日です。配達の報酬から所得税は差し引かれませんので、税額の全部を自分で用意することになります。納め方はスマートフォンからでも窓口でも選べます。
本来の所得税に加えて、無申告加算税と延滞税がかかります。割合は、税務署の調査の事前通知が来る前に自分から出したか、調査を受けてから出したかで分かれます。配達と送金の記録はアプリの側に残りますので、早く動くほど軽く済みます...
配達で受け取った報酬から必要経費を引き、残った所得が20万円を超えていれば申告が要ります。アプリごとに20万円で見ることはなく、すべての配達アプリの報酬を合わせた一つの所得で判定します。
開業届は、配達を始めた年の確定申告期限までに出せば期限内です。先に閉じるのは青色申告の承認申請で、こちらは開業日から2か月。自転車やバイクの代金は資産の取得ですので、開業費からは外れます。
配達の報酬からは所得税が源泉徴収されませんので、税額を精算してくれる人は誰もいません。判定に使うのは報酬の総額ではなく、経費を引いた後の所得です。アルバイトなど給与と掛け持ちなら所得が20万円以下で申告は不要、専業なら所...
配達バッグ・自転車やバイクの購入費と修理費・ガソリン代・スマホの通信費など、配達のためにかかった費用は必要経費になります。多くが私生活と兼用になるため、稼働時間や走行距離による按分が中心です。業務に必要な部分を明らかに区...
税理士に依頼するか、自分で申告するか。
税理士に相談する →