ウーバーイーツの確定申告 Q&A「ウーバーイーツの開業届 いつまでに出す?」。配達バッグを載せた自転車を壁際に停め、その前の台に開業届の用紙とスマートフォンを置いた様子

ウーバーイーツの確定申告 Q&A

ウーバーイーツの開業届 いつまでに出す?

公開 2026年8月5日|監修 小野 好聡(公認会計士・税理士)

お答えします

開業届は、配達を始めた年の確定申告期限までに出せば期限内です。先に閉じるのは青色申告の承認申請で、こちらは開業日から2か月。自転車やバイクの代金は資産の取得ですので、開業費からは外れます。

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一解説

くわしい解説

開業届の期限と、先に閉じる青色申告の申請

所得税法229条は、事業を始めた人の届出期限を「その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限まで」と定めています。確定申告期限は翌年3月15日です(同法120条1項)。8月に配達を始めた方であれば、翌年3月15日までに開業届を出せば期限内です。

青色申告の承認申請は、これより早く閉じます。144条は、その年の1月16日以後に業務を開始した場合の期限を「その業務を開始した日から二月以内」としています。8月に始めた方の締切は10月です。

配達の報酬は、支払の際に所得税を差し引かれずに振り込まれます。稼働した年の分は自分で申告して納めますので、青色申告にするかどうかは、開業の時点で決めておくことになります。

開業日は、アプリの稼働履歴で裏づけられる

144条の起算点は「業務を開始した日」です。この日は、開業届の開業日欄に自分で記入します。書いた日付が、そのまま承認申請の締切になります。

配達は、稼働の記録がアプリ側に残ります。初回の配達を完了した日時、その週の報酬明細、振込の履歴が、日付の裏づけになります。書き出せる期間はサービスごとに決まっていますので、年内に1年分を保存しておきます。

アカウントの登録や配達バッグの受け取りだけを済ませた段階は、まだ稼働が始まっていません。継続して報酬を得るための活動を始めた日が、業務を開始した日にあたります。

開業届は配達を始めた年の確定申告期限まで、青色申告承認申請は業務を開始した日から2か月以内という、二本の期限を並べた図。
開業届の期限と、青色申告承認申請の期限は、別の日から数えます。

アカウント登録と、初めて配達した日

配達を始めるまでには、いくつかの日付が並びます。アカウントを登録した日、本人確認と審査が通った日、配達バッグを受け取った日、初めて配達を完了した日、最初に報酬が振り込まれた日です。

開業日として置きやすいのは、初めて配達を完了した日です。アプリに記録が残りますし、そこから先の車両の使用や通信費が事業のためのものだと説明しやすくなります。

登録した日を開業日にすると、稼働を始める前に2か月が動き出します。登録だけ済ませて数か月あけてから始める方も多く、その場合は申請の機会を逃してしまいます。

稼働前に買ったものは、開業費と車両代に分かれる

所得税法施行令7条1項1号は、開業費を「事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用」と定めています。稼働前に受けた講習の費用や、配達エリアの下見にかけた交通費などが該当します。

同項の柱書は、開業費から「資産の取得に要した金額とされるべき費用」を除いています。自転車やバイク、スマートフォンのうち減価償却資産となるものの代金はこれにあたりますので、取得価額で各年の減価償却費として配分します。取得価額が少額で減価償却資産として扱わないものは、開業準備のための支出であれば開業費に回ります。自転車の防犯登録料のように、その車両を使える状態にするための費用は、取得価額に含めます。

開業費は繰延資産となり、開業した年以後の必要経費に配分していきます。

開業日を境に、講習費や下見の交通費が開業費(繰延資産)となり、自転車やバイクの代金は資産の取得として開業費から外れる関係を示した図。
開業日より前の支出も、開業費になるものと車両の取得代金に分かれます。

開業のあとに、期限が動き出すもの

複数のデリバリーサービスを掛け持ちしても、事業は一つです。開業届と青色申告承認申請は、その事業について一度だけ手続きします。あとから別のアプリを追加したときに、改めて届け出る場面は生じません。

229条は、事業の開始だけでなく「当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け」た場合も対象にしています。自宅とは別に荷物の保管場所や事務所を構えたときは、開廃業等届出書で事業所の新設として届け出ます。

配達を人に任せて給与を払い始めたときは、給与支払事務所等の開設届出書を、その事実があった日から1か月以内に出します(所得税法230条)。家族に手伝ってもらって給与を払うなら、青色事業専従者給与に関する届出書が要り、期限は青色申告承認申請と同じ2か月以内です(同法57条2項)。

二一次情報

根拠となる法令・通達・タックスアンサー等(原文)

所得税法 第57条第2項(青色事業専従者給与に関する書類の提出期限)(抜粋)

2 その年分以後の各年分の所得税につき前項の規定の適用を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同項の事業を開始した場合には、その事業を開始した日から二月以内)に、青色事業専従者の氏名、その職務の内容及び給与の金額並びにその給与の支給期その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)/2026-08-05 取得時点
根拠法令等:所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第57条第2項/同条第1項(青色事業専従者給与の必要経費算入)はタックスアンサー No.2075 を参照

所得税法 第120条第1項(確定所得申告)(抜粋)

第百二十条 居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第二章第四節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第八十七条第二項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第八十九条(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるとき(第三号に掲げる所得税の額の計算上控除しきれなかつた外国税額控除の額がある場合、第四号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた同号に規定する源泉徴収税額がある場合又は第五号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた予納税額がある場合を除く。)は、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)/2026-08-04 取得時点
根拠法令等:所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第120条第1項前段/各号および第2項以下は省略

所得税法 第143条(青色申告)

第百四十三条 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)/2026-08-05 取得時点
根拠法令等:所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第143条

所得税法 第144条(青色申告の承認の申請)

第百四十四条 その年分以後の各年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)に、当該業務に係る所得の種類その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)/2026-08-05 取得時点
根拠法令等:所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第144条

所得税法 第229条(開業等の届出)

第二百二十九条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し、若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、税務署長に提出しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)/2026-08-05 取得時点
根拠法令等:所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第229条

所得税法 第230条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)

第二百三十条 国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し、若しくは廃止した者は、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)/2026-08-05 取得時点
根拠法令等:所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第230条

所得税法施行令 第7条第1項第1号(繰延資産の範囲・開業費)(抜粋)

第七条 法第二条第一項第二十号(繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、個人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。

一 開業費(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000096)/2026-08-05 取得時点
根拠法令等:所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第7条第1項第1号/所得税法第2条第1項第20号(繰延資産の意義)

国税庁 タックスアンサー No.2070 青色申告制度(抜粋)

(1)原則

新たに青色申告の申請をする方は、青色申告をしようとする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

(2)新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)

業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

(3)相続により業務を承継した場合

その年の1月16日以後に業務を承継した場合は、業務を承継した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

ただし、青色申告の承認を受けていた被相続人の業務を承継した場合は、被相続人の死亡による準確定申告書の提出期限である相続の開始を知った日の翌日から4か月以内(ただし、その期限が青色申告の承認があったとみなされる日後に到来するときは、その日)までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

上記を表にすると次のようになります。

区分

青色申告承認申請書の提出期限

(1)

原則

青色申告の承認を受けようとする年の3月15日

(2)

新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)

業務を開始した日から2か月以内

(3)

被相続人が白色申告者の場合(その年の1月16日以後に業務を承継した場合)

業務を承継した日から2か月以内

(4)

被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の1月1日から8月31日)

死亡の日から4か月以内

(5)

被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の9月1日から10月31日)

その年12月31日

(6)

被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の11月1日から12月31日)

翌年2月15日

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm)/令和7年4月1日現在法令等
根拠法令等:所法2、52、57、70、70の2、140、143、144、148、149、151、所令144、145、所規56、57、61、63、65、所基通144-1、措法25の2、措規9の6、電子帳簿保存法2、4、5

国税庁 タックスアンサー No.2090 新たに事業を始めたときの届出など(抜粋)

個人が新たに事業を始めたときの所得税、源泉所得税、消費税に関する届出書等とその提出期限

所得税

個人事業の開廃業等届出書事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで

所得税の青色申告承認申請書原則、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2月以内。)

青色事業専従者給与に関する届出書青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後開業した場合や新たに事業専従者を有することとなった場合には、その日から2か月以内)

所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書次の事由が生じた日の属する年分の確定申告期限まで

源泉所得税

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書随時(原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。)。

消費税

消費税課税事業者選択届出書適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その課税期間中)

消費税簡易課税制度選択届出書原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その課税期間中)

適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)事業を開始した日の属する課税期間等の初日から登録を受けようとする場合には、その課税期間中

なお、都道府県税事務所、年金事務所、労働基準監督署等にも届出書等の提出が必要となる場合もありますので、各行政機関へご確認ください。

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2090.htm)/令和8年1月1日現在法令等
根拠法令等:所法16、57、144、166、216、217、229、230、所令100、123、所規98、99、消法9、19、21、37、57の2、消令70の4、消規11、13、17

※引用は原文のままです。読みやすさのため改行位置を調整し、一部を抜粋している箇所があります(編集・加工を行った部分)。最新の内容は必ず出典元のページでご確認ください。

三ウーバーイーツの場合

ウーバーイーツの場合、ここが分かれ目

アカウントを登録した日を開業日として書くと、青色申告承認申請の2か月がその日から動き出します。登録から実際の初回配達まで間が空くことは多く、稼働を始めたときには締切が過ぎてしまいます。登録・承認・初回配達のどこを取るかで締切が動きますので、稼働を継続して始めたのがいつかを、アプリの履歴と突き合わせて決めることになります。

もう一つは、稼働前に買った自転車やバイクです。買った年に全額を引くと、所得を少なく見積もってしまいます。減価償却資産となる車両の代金は資産の取得に要した金額ですので開業費には入らず、取得価額で各年の減価償却費として配分します。

※実際の取扱いは業態・契約・実態により異なります。個別の判断は税理士または所轄税務署にご確認ください。

四相談先

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